家賃滞納にはこう対処しよう
近年の経済不況は様々な面に影響を与えています。家賃の滞納の増加もそのひとつです。賃貸のアパート、マンションの家賃滞納が増加傾向だそうです。
これは、給料の住宅手当等をカットする企業が増えていること、リストラや就職難など、仕事ができない状況になっているため、払いたくても払えない状況になっているからでしょう。
でも、大家や管理会社側にとっては、このような事情があるにせよ、家賃を払ってもらわなければ経営も成り立たなくなってきます。精神的にも金銭的にも負担を強いられることになるでしょう。
そんな状況が長期化する前に早めに対処をするのが良いと思うのですが、実際のところどのような対処方法があるのでしょうか。
先ず、家賃の滞納が始まった場合の対処方法です。
1.電話または直接会って、口頭で督促をしましょう。
この行為はなるべく早めに、しかも何回でも行うようにするのがコツです。
2.「家賃を払ってください。」という旨が書かれた通知文を本人に渡して督促をするかたちです。
渡すのは直接でも郵送でもどちらでも構いません。これによって何回も督促をしていることの証拠を残すことになります。
3.最後は法的手段です。
上記のような手段をとっても家賃を支払う気配が無い場合の手段です。
法的手段とは内容証明を送ることです。内容的には家賃の支払い、および賃貸契約解除の要請が主になります。
以上のような対処方法から行っていくのが家賃滞納に関する最も一般的な対処方法です。
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滞納者への段階的督促法
支払いの滞納に対して、管理者の側はいろいろな対処をしていかなければなりません。スムーズに滞納を回収するためには、どのような対処方法があるのでしょうか。
当然、相手によって臨機応変に対応を変えなければいけません。対応のカギは、滞納者に自主的に支払うように持っていけるか否かにかかっているとも言えます。
ではどういう対処を行うのが良いのか、基本的な対処方法を見ていきましょう。
【1段階目】滞納をしている期間が1〜2ヵ月程度と比較的まだ浅い場合
滞納初期の督促方法は、口頭もしくは電話による直接の督促、または郵便による督促状送付という形で滞納者に支払いを促します。
*管理会社に管理の委託をしているのであれば、こういった作業は管理会社に任せるようにします。いきなりオーナーが直接督促をするようなことはしないようにしましょう。
【2段階目】1段階目の対処を行っても支払われる様子が無い場合
オーナーまたは管理会社側が複数人により、直接滞納者本人に会い、支払うように交渉します。
あくまでも目的は自分の意志で支払ってもらうことにあります。この対処を何回か繰り返して行うようにすることが大事です。
こういった滞納者に対しての対処をする場合には、いつ・誰が・誰と・どんな方法・内容を行ったのかを詳細に記録しておきましょう。
記録を残しておくと後々トラブルになるのを防ぐ効果が期待できるのです。
以上のような事の他にもケースバイケースで対応策を練ることが大切です。
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家賃滞納者にもいろいろいます
あなたがアパートやマンションのオーナーの場合、もし借家人のなかに家賃を滞納する人が出てしまったら、どう対処したらいいのでしょうか?
実際、滞納している人への対処というのはどんな感じですればいいのでしょうか?
滞納している人にも種類があります。家賃を滞納している人の中でも払う気持ちがあるけど払えないという人と、払う気が全く無いという人です。
払う気がないのは、
家賃滞納を何回も繰り返している滞納常習者または、入居して直ぐに滞納し始めた確信的滞納者です。
払う気があるのは、ずっと居住していて滞納が無かったのに急に経済的事情により払えなくなった人、
となります。
種類によりやはり対応方法も変わってきます。
滞納常習者には、いわゆる滞納のプロと判断しても良い人たちもいます。
オーナー側はこう言ったプロとも戦わなくてはならないのです。しかしプロ故に滞納を繰り返し行い、挙げ句家賃を滞納したまま引っ越してしまってまた引っ越し先で同じことを繰り返すのですから質が悪いというか犯罪と言ってもよいと思います。
そんな滞納のプロに当たってしまった場合にはご自分で対処しようとは思わずに家賃回収の専門家に対処を依頼するのがベストな対処方法でしょう。
家賃を滞納してしまう人の事情は様々ですが、最悪の場合トラブルになってしまう可能性もありますので適切な対処が必要になります。
どんな場合でも共通して言えることは「早めの対処」、これがコツです。
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税金を滞納すると財産差し押さえも
税金を支払うのは国民の義務ですね。
でも、いろいろな事情で払えない(払わない)人も意外といるようです。税金は滞納すると最悪、財産を差し押えられてしまう可能性があるのです。払える人はちゃんと払いましょう。
税金を滞納するとまずは付帯税(加算税)が未払いの税金に対してかかるようになります。それでも払わずに放置しておくと財産を差し押えられてしまう可能性があります。
税金の納付期限よりカウントして50日以内に、正当な理由も無く税金が支払われない場合、各自治体から滞納者に督促状が送付されてきます。
さらに督促状発行日から10日以内に支払われない場合、自治体側は財産を差し押えることができる権利を得ることになるのです。これを滞納処分と呼んでいます。
財産を差し押さえると言っても何でもかんでも差し押さえるわけではありません。差し押えられる財産の例を以下に挙げてみたいと思います。
・給料
・現在ある現金
・銀行等にある預貯金
・土地や家、マンション等の不動産
・家にある車や家具、テレビ等の動産
・株券等の有価証券
・NTTの電話権利
などなど、金銭に替えることができる物ばかりだと思います。
自治体側がこれらの財産に対して差し押さえ処分を行うと、滞納者側はこれらの財産を勝手に処分することができなくなります。
それでも税金を支払わないとなると財産を公売するという対処がされてしまいます。
最近ではインターネットのオークションを利用した公売もありますね。
ただし、差し押えられる前にある程度の督促がなされると思います。すぐに差し押さえという感じにはならないようです。
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奨学金、滞納前に相談を
奨学金制度という制度はみなさんご存じですよね。
お金がない学生に対して入学金や月謝等を支援してくれる制度です。
経済不況もあり、ここ数年、奨学金を利用して学校に通う人が増えている一方、奨学金の返済に関しては滞納する人が増えているという状況だそうです。
奨学金を返済しないと、奨学金用のお金が減っていきますので、のちのち奨学金を借りたいと考えている人たちが借りられない状況になってしまうのです。
そこで、こうした奨学金の返済が滞納しているという事態を重く受け止めた独立行政法人「日本学生支援機構」は奨学金を返済してくれるように対策案を練り上げ、案をまとめた模様です。
その案の一つとして挙げられるのが、法的措置を取るということです。
今までは滞納を1年以上した人に対してのみ督促をしたり、支払いの強制執行をしたりする等、法的措置が取られていたようですが、今後は滞納した人全員に対して法的措置を行うなど非常に厳しく対処するようになるそうです。
ただし、むやみやたらに法的措置を取るわけではありません。返還が困難になった場合には、願出をすることにより返還期限を猶予することもあるそうです。まずはご相談を。
次の案としては、奨学金を渡した学生の卒業校毎に、延滞率が高い卒業校を調べ警告に対して改善される余地がないと判断された場合に大学名を公表するということです。
奨学金を渡す際にきちんと学校側は返済に関しての説明をしていると思います。それが滞納しているとなると学校の責任問題にも発展しかねません。ですから指導不十分ということで学校を公表して学校側の指導を促すようです。
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